[掲示板: 〈過去ログ〉図書館・Website・Event等情報 -- 最新メッセージID: 1222 // 時刻: 2024/11/24(21:35)]
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お名前: かつらぎ
投稿日: 2011/12/18(09:43)
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いけだまさん、はじめまして。
〉あとは、どう広めていくかですが、電子書籍を図書館貸し出す仕組みができればいいのではと、思っています。
図書館としては貸出延滞や蔵書の紛失が無くなり、
書架スペースも不要になるので、導入すれば楽かもしれませんね(笑)
日本でも東京都千代田区、大阪府堺市、山口県萩市等の図書館で、
電子書籍の貸出サービスが始まっていますが、
貸出期間を過ぎると閲覧できなくなる仕組みになっているようです。
そういったシステムが共通でできあがれば広まるかもしれません。
〉いずれにしても、自分の本とそして学校やサークルで多読をやる本の電子化は必須だと思うんです。
法律関連は素人ですが、問題が2つあると思います。
1.多読教室やサークル等、不特定多数での利用を目的とした電子書籍化
現行の著作権法では、個人使用目的に限って複製を認めています。
なので、出版社や著者の許可なく、教室やサークル等、
多人数での利用を目的にした本の電子化=複製をすると、
裁判で争った場合、著作権法違反の判決が出る可能性があります。
2.書籍を電子化する手段
個人が(個人使用目的で)書籍を電子化=複製するのは問題ないと、弁護士の見解も出ています。
ですが、大量の本を個人でスキャンするのは手間と時間がかかります。
昨年ぐらいから、そうしたスキャンを請け負う、通称・自炊代行業者が登場してきました。
ところが、大手出版社と作家が自炊代行は著作権法に觝触していると、
今年9月、それらの業者に質問書を送付し、
今後も事業を継続するようなら裁判で争うと通知しました。
質問書に回答した業者の多くは裁判沙汰になるのを恐れ、サービスを止めると決めたようです。
(参考記事:リンクはしません)
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111102/fnc11110208050003-n1.htm
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111003_481348.html
現行の著作権法の文言は「個人使用目的で、その使用する者が複製することができる」
となっているため、たとえ個人使用目的であったとしても、
使用する者でない業者がスキャン=複製するのは違反という解釈になるそうです。
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お名前: いけだま http://homepage3.nifty.com/HAPPYREADING/index.html
投稿日: 2011/12/18(18:34)
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かつらぎさん
〉日本でも東京都千代田区、大阪府堺市、山口県萩市等の図書館で、
〉電子書籍の貸出サービスが始まっていますが、
〉貸出期間を過ぎると閲覧できなくなる仕組みになっているようです。
そうですか〜。イメージ通りです。
著作権のある本もOKですね。
〉〉いずれにしても、自分の本とそして学校やサークルで多読をやる本の電子化は必須だと思うんです。
〉法律関連は素人ですが、問題が2つあると思います。
〉1.多読教室やサークル等、不特定多数での利用を目的とした電子書籍化
〉現行の著作権法では、個人使用目的に限って複製を認めています。
〉なので、出版社や著者の許可なく、教室やサークル等、
〉多人数での利用を目的にした本の電子化=複製をすると、
〉裁判で争った場合、著作権法違反の判決が出る可能性があります。
やはり著作権者による電子化を待たないといけませんか…
〉2.書籍を電子化する手段
個人所有はせいぜい千冊、いやもっと少ないですから、自炊は簡単です。
ただ、自炊では貸し出しができませんよね。古川先生もおっしゃる通り。
プロテクトをかければOKになってくれればいいんですけどね。