図書館法第三条

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[お知らせ] 555. 図書館法第三条

お名前: ミグ
投稿日: 2007/3/6(00:08)

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図書館法第三条 図書館奉仕

図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校
教育を援助し得るように留意し、おおむね以下の各号に掲げる事項の実施に努め
なければならない。
一 郷土資料、地域行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意
して、図書、記録、視聴視覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」
という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相
談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学
校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借
を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行う
こと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を
行うこと。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。


▲返答元

▼返答


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